冷熱技術事業部
冷却技術事業について
空調機器、チラー、エアドライヤー、空調システム機器、食品システム機器、冷凍・冷蔵庫などの点検・修理・整備を行います。
平成27年4月施工の「改正フロン法(フロン排出抑制法)」改正に伴い、業務用空調機器等を所有(管理)している方は、簡易点検・定期点検等が義務付けられました。
より長くより安全にお客様にご使用いただくために、小さな異常を見つけ、故障によるデットアウトを未然に防止し、お客様の営業活動を陰から支えられる様に、技術向上に努めて参ります。
業務内容
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冷熱機器保守・点検・修理
業務用の冷凍機・空調機等を所有・管理をされている方で、改正フロン法(フロン排出抑制法)の対応でお困りの方がございましたら、お気軽にお問い合わせをお待ちしております。
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フロン回収
フロンガスは大きく分けると「CFC」「HCFC」「HFC」とあり、いずれも地球環境に影響を与える物質です。
「CFC」は紫外線によって分解し、オゾンホールを形成し、地表に有害な紫外線が増え、皮膚がんや結膜炎などが増加します。またCFCに代わって登場した「HCFC」や「HFC」は強力な温室効果ガスとされており、地球温暖化を促進させてしまいます。
人類にとってかけがえのない地球を守る上でも、フロンの回収を進めております。
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器をお持ちの皆様へ
「フロン回収・破壊法」が改正され、フロン類に係る全ての主体に対して取組を促していく「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に名称が改められ、平成27年4月1日に全面施行されています。
フロン排出抑制法では、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の「管理者」(ユーザー)には冷媒フロン類の漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理(繰り返し充填の原則禁止)、機器整備の結果の記録・保存、適正な使用環境の維持等が義務づけられます。また、一定量以上のフロン類の漏えいがある場合は、国への漏えい量の報告義務が新たに生じます。
機器の設置と使用環境
管理者には機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置環境の維持保全が求められています。
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設置場所
- 周囲に機器及び配管等の損傷の原因となるような振動源がないこと
- 周囲に機器の点検及び修理を行うために必要な作業空間等が確保されていること
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機器の使用と使用環境
- 機器の設置場所の周囲の状況の維持保全を行うこと
- 他の設備等を機器に近接して設置する場合は、機器の損傷や異常を生じないよう必要な措置を講ずること
- 排水板、凝縮器・熱交換器等の汚れ等の付着物及び排水受けに溜まった排水を除去するなど定期的に清掃を行うこと
機器の点検
全ての業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(機器)について、簡易点検が必要です。また、一定規模以上の機器について、専門知識を有する者による定期点検が必要です。
点検・整備の記録と保存
管理者は、適切な機器管理を行うため、点検や修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を機器毎に記録し、機器を廃棄するまで保存する必要があります。
フロン類漏えい時の適切な対処
フロン類の漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに漏えい箇所の確認とその修理が必要です。
- 専門業者に依頼して漏えい箇所を特定
- 漏えい箇所を修理し、漏えいしないことを確認
- 機器を修理しないままの充塡は原則禁止(漏えい箇所の特定や修理が著しく困難な場所に漏えいがある場合や、夏期の冷房、商品の保存・管理等のためにやむを得ない場合を除く)
フロン類の漏えい量報告
前年度のフロン類のCO2換算漏えい量(算定漏えい量)が1,000CO2-t以上の事業者は、毎年度7月末までに国(事業所管大臣)への報告が必要です。なお、報告された内容は原則公開されることになります。
算定漏えい量(CO2-t)=Σ(冷媒番号区分毎の((充塡量(kg)-整備時回収量(kg))×GWP))
行程管理票
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機器の廃棄時の対応
機器の廃棄の際、機器の所有者はフロン類の回収を充塡回収業者(都道府県毎に登録)に依頼し、フロン類を引き渡す必要があります。また、その際に回収依頼書を交付しなければなりません。
- 「回収依頼書」を交付し、写しを保存(3年間)
- 充塡回収業者が交付する「引取証明書」を保存(3年間)
- 充塡回収業者から回付された「破壊証明書」、「再生証明書」でフロン類の適正処理を確認
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再生・破壊証明書(機器の整備時及び廃棄時)
フロン類の適正処理が容易に確認できるよう再生業者及び破壊業者に対し、「再生証明書」又は「破壊証明書」の交付が義務付けられました。(現行の行程管理票を拡張)また、これらの証明書は、充塡回収業者を経由して、機器の管理者(所有者)に回付される。
点検について
フロン排出抑制法の対象者は、業務用の冷凍冷蔵庫・空調機器を所有するお客様です。
法令を遵守する為には機器の点検と点検の記録・保存そしてフロンの漏えいが確認された場合は、国へ報告する義務があります。
法改正により管理者であるお客様に法的な義務が課せられました。
フロンをみだりに放出することはもちろん、定められた点検・記録・対処を行わなければ罰せられます。
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点検内容
全ての業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(機器)について、簡易点検が必要です。また、一定規模以上の機器について、専門知識を有する者による定期点検が必要です。
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点検の記録・保存
管理者は、適切な機器管理を行うため、点検や修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を機器毎に記録し、機器を廃棄するまで保存する必要があります。
記録方法について
記録事項
- 管理者、点検・修理実施者(整備業者)、第一種フロン類充塡回収の名称・氏名
- 点検を行った機器の設置場所
- フロン類の初期充塡量
- 点検・故障時に係る修理の日時、内容、結果
充塡回収の日時、充塡回収したフロン類の種類、充塡量、回収量
記録の保存期間
当該機器の廃棄まで保存
記録する様式
国において記録様式を公開する予定としています。
現在は日本冷凍空調設備工業連合会のホームページよりダンロード可能です
フロン類算定漏えい量報告・公表制度
フロン類算定漏えい量報告・
公表制度のねらい
フロン類の使用時漏えいを抑制するためには、自らが管理する第一種特定製品からのフロン類の漏えい量を把握することが重要です。この把握作業を通じて、漏えい抑制対策を立案し、実施し、対策の効果を漏えい量によりチェックし、新たな対策を策定して実行するというPDCAサイクルを通じた事業活動の管理が可能となります。
また、情報の公開は、事業者と消費者、投資家、住民、NGO等のステークホルダーとの間のコミュニケーションや外部評価を促し、環境に配慮した事業活動の発展に資するものです。
このため、フロン類の漏えい量を算定し、一定以上の漏えい量を生じさせた場合、管理する第一種特定製品からのフロン類算定漏えい量を事業所管大臣に報告し、国が公表する制度となっています。
フロン類算定漏えい量報告・公表制度の概要
フロン類の使用時漏えいを抑制するためには、自らが管理する第一種特定製品からのフロン類の漏えい量を把握することが重要です。この把握作業を通じて、漏えい抑制対策を立案し、実施し、対策の効果を漏えい量によりチェックし、新たな対策を策定して実行するというPDCAサイクルを通じた事業活動の管理が可能となります。
また、情報の公開は、事業者と消費者、投資家、住民、NGO等のステークホルダーとの間のコミュニケーションや外部評価を促し、環境に配慮した事業活動の発展に資するものです。
このため、フロン類の漏えい量を算定し、一定以上の漏えい量を生じさせた場合、管理する第一種特定製品からのフロン類算定漏えい量を事業所管大臣に報告し、国が公表する制度となっています。
漏えい量の算定方法
第一種特定製品から漏えいしたフロン類の量は直接には把握ができないことから、算定漏えい量は第一種フロン類充塡回収業者が発行する充塡証明書及び回収証明書から算出することになります。
フロン類の漏えい量報告
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報告対象事業者
算定漏えい量が年間1,000t-CO2以上の場合、算定漏えい量報告の対象(特定漏えい者)となります。また、報告対象となる事業者の事業所であって、1つの事業所からの算定漏えい量が1,000t-CO2以上の事業所(特定事業所)についても併せて報告する必要があります。
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報告事項/様式
算定漏えい量は「フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令」に規定される「様式第1」及び「様式第2」へ記載し報告します。「様式第1」の提出は必須ですが、「様式第2」の提出は事業者の任意です。
提出先・提出書類・提出期限
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報告書の提出先
報告書等は、算定の対象となる事業者の事業を所管する省庁の窓口へ持参又は送付します。事業者が二つ以上の事業を行っている場合には、それぞれの事業を所管する省庁の窓口すべてに同一の報告書等を持参又は送付します。なお、事業所管省庁の窓口へ提出された情報は、事業者の主たる事業を所管する事業所管大臣によりとりまとめられ、環境大臣及び経済産業大臣へ通知されます。
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提出書類/方法
フロン類算定漏えい量等の報告書類は、以下のいずれかの方法で提出します。
- 書面による提出
- 磁気ディスク(コンパクト・ディスク(CD)等)による提出
- 電子申請による提出
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提出期限
毎年4月1日から7月31日までに、前年度の算定漏えい量について報告書を提出します。
フロン回収、冷熱設備の点検は
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